朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち7番目
朝霞市公民館設置及び管理条例 第7条(使用の許可)
条文
公民館の施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)を使用(中央公民館に設置するプラネタリウムの観覧を含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 法第20条に規定する公民館の目的に反するとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) その他公民館の管理上支障があるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)