朝霞市の条例「朝霞市公民館設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第10号) 全16条のうち9番目
朝霞市公民館設置及び管理条例 第9条(使用料等の免除)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。
(1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。
(2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために使用するとき。
(3) 法第10条に規定する社会教育関係団体で市内に住所を有するものが社会教育の目的のために使用するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の観覧料を免除することができる。
(1) 朝霞市立の小・中学校が教育課程に基づく学習活動として利用するとき。
(2) その他市長が免除することが適当であると認めるとき。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)