朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち10番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例 第10条(使用料の還付)
条文
既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、施設等を使用できないとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)