朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち2番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例 第2条(名称及び位置)
条文
体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市立総合体育館 | 朝霞市青葉台1丁目8番1号 |
| 朝霞市立武道館 | 朝霞市本町1丁目12番3号 |
| 朝霞市立滝の根テニスコート | 朝霞市溝沼2丁目962番 |
| 朝霞中央公園野球場 | 朝霞市青葉台1丁目9番2号 |
| 朝霞中央公園陸上競技場 | 朝霞市青葉台1丁目9番1号 |
| 青葉台公園テニスコート | 朝霞市大字膝折2番地の30 |
| 青葉台公園芝生広場 | 朝霞市大字膝折2番地の30 |
| 北朝霞公園野球場 | 朝霞市北原1丁目3番 |
| 弁財公園テニスコート | 朝霞市東弁財3丁目4番 |
| 内間木公園ソフトボール場 | 朝霞市大字上内間木518番地の3 |
| 内間木公園テニスコート | 朝霞市大字上内間木518番地の3 |
| 内間木公園弓道場 | 朝霞市大字上内間木518番地の3 |
| 上野荒川運動公園野球場 | 朝霞市大字上内間木651番地の1 |
| 上野荒川運動公園サッカー場 | 朝霞市大字上内間木651番地の1 |
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)