朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち7番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例 第7条(使用許可)
条文
施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 体育施設の設置目的に反するとき。
(2) 公益を害するおそれのあるとき。
(3) 施設等を破損するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)