朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち4番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例 第4条(指定管理者による管理)
条文
朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)