朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち6番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例 第6条(使用時間)
条文
体育施設を使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、事情により教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
| 名称 | 使用時間 | |
| 朝霞市立総合体育館 | 通年 | 午前9時から午後9時30分まで |
| 朝霞市立武道館 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
| 朝霞市立滝の根テニスコート | 通年 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
| 朝霞中央公園野球場 | 3月の第3土曜日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで |
| 朝霞中央公園陸上競技場 | 通年 | 午前8時30分から午後9時まで |
| 青葉台公園テニスコート | 3月1日から11月30日まで | 午前6時30分から午後9時まで |
| 1月4日から2月28日(閏年にあっては、29日)まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時30分から午後9時まで | |
| 青葉台公園芝生広場 | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後9時まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午後4時30分まで | |
| 北朝霞公園野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後9時まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午後4時30分まで | |
| 弁財公園テニスコート | 6月1日から8月31日まで | 午前8時30分から午後7時まで |
| 1月4日から5月31日まで及び9月1日から12月27日まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | |
| 内間木公園ソフトボール場 | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後9時まで |
| 3月の第3土曜日から同月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午後4時30分まで | |
| 内間木公園テニスコート | 3月1日から11月30日まで | 午前6時30分から午後9時まで |
| 1月4日から2月28日(閏年にあっては、29日)まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時30分から午後9時まで | |
| 内間木公園弓道場 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
| 上野荒川運動公園野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後4時30分まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午後4時30分まで | |
| 上野荒川運動公園サッカー場 | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後4時30分まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午後4時30分まで | |
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)