朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち3番目

朝霞市体育施設設置及び管理条例 第3条(業務)

条文

体育施設は、次に掲げる業務を行う。

 (1) 体育施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

 (2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。

朝霞市体育施設設置及び管理条例の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(業務)
  4. 第4条(指定管理者による管理)
  5. 第5条(休館日及び休場日)
  6. 第6条(使用時間)
  7. 第7条(使用許可)
  8. 第8条(使用料)
  9. 第9条(使用料の減免)
  10. 第10条(使用料の還付)
  11. 第11条(使用権の譲渡等の禁止)
  12. 第12条(使用許可の取消し等)
  13. 第13条(原状回復の義務)
  14. 第14条(損害賠償の義務)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)