朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち3番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例 第3条(業務)
条文
体育施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)