朝霞市の条例「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(昭和57年3月26日条例第12号) 全15条のうち5番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例 第5条(休館日及び休場日)
条文
体育施設の休館日及び休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、朝霞中央公園野球場にあっては、1月1日から3月の第3土曜日の前日まで及び12月1日から同月31日までとし、内間木公園ソフトボール場にあっては、1月1日から3月の第3土曜日の前日まで及び12月28日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館日若しくは休場日を定め、又は休館日に開館し、若しくは休場日に開場することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)