朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち2番目
朝霞市福祉事務所処務規程 第2条(課及び係の設置)
条文
福祉事務所に次の表の左欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。
| 課名 | 係名 |
| 地域共生社会課 | 福祉相談支援係 |
| 障害福祉課 | 障害給付係、障害者支援係 |
| 生活援護課 | 生活援護総務係、生活援護第1係、生活援護第2係、生活援護第3係、生活援護第4係 |
| こども家庭課 | こども家庭総務係、こども相談係 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)