朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち7番目
朝霞市福祉事務所処務規程 第7条(代決)
条文
所長専決事項で所長が不在である場合においては、次長を置くときにあっては次長が、次長を置かないときにあってはその事務を主管する課長がこれを代決する。
2 課長専決事項で課長が不在である場合においては、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、その他の課にあってはその事務を主管する係長がこれを代決する。
3 前2項の規定により代決した場合は、代決した事案について、速やかに当該事務の決裁権者に報告しなければならない。ただし、軽易な事案については、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)