朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち8番目
朝霞市福祉事務所処務規程 第8条(代決の制限)
条文
前条第1項及び第2項の規定に基づき代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又はやむを得ず緊急に処理しなければならないものに限るものとし、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項は代決をしてはならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)