朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち3番目
朝霞市福祉事務所処務規程 第3条(分掌事務)
条文
前条の表に掲げる課の分掌事務は、次の表のとおりとする。
| 地域共生社会課 | 1 朝霞市福祉事務所長委任規則(平成3年朝霞市規則第29号)第2条の表(以下「表」という。)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の項に規定する事務 |
| 障害福祉課 | 1 表児童福祉法の項第1号に規定する事務 2 表身体障害者福祉法の項に規定する事務 3 表知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の項に規定する事務 4 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律の項に規定する事務 5 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の項に規定する事務 6 表国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の項に規定する事務 |
| 生活援護課 | 1 表生活保護法の項に規定する事務 |
| こども家庭課 | 1 表児童福祉法の項第2号から第4号までに規定する事務 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)