朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち3番目

朝霞市福祉事務所処務規程 第3条(分掌事務)

条文

前条の表に掲げる課の分掌事務は、次の表のとおりとする。

地域共生社会課1 朝霞市福祉事務所長委任規則(平成3年朝霞市規則第29号)第2条の表(以下「表」という。)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の項に規定する事務
障害福祉課1 表児童福祉法の項第1号に規定する事務 2 表身体障害者福祉法の項に規定する事務 3 表知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の項に規定する事務 4 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律の項に規定する事務 5 表特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の項に規定する事務 6 表国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の項に規定する事務
生活援護課1 表生活保護法の項に規定する事務
こども家庭課1 表児童福祉法の項第2号から第4号までに規定する事務

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市福祉事務所処務規程の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(課及び係の設置)
  3. 第3条(分掌事務)
  4. 第4条(職)
  5. 第5条(職務権限)
  6. 第6条(職務権限の代理)
  7. 第7条(代決)
  8. 第8条(代決の制限)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)