朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち6番目
朝霞市福祉事務所処務規程 第6条(職務権限の代理)
条文
所長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、次長を置くときにあっては次長が、次長を置かないときにあってはその事務を主管する課長が所長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、市長又は副市長の指揮を受けなければならない。
2 課長に事故がある場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、その他の課にあってはその事務を主管する係長が課長の職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、所長の指揮を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)