朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち5番目
朝霞市福祉事務所処務規程 第5条(職務権限)
条文
所長は、上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、福祉事務所の事務を掌理する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を調整する。
6 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
9 主任は、係長を補佐し、経験を必要とする事務に従事する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)