朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち4番目

朝霞市福祉事務所処務規程 第4条(職)

条文

福祉事務所に所長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に規定する所長、課長の職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職にあるものをもって充てる。

 (1) 所長 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する福祉部の長

 (2) 地域共生社会課長 規則第2条第1項に規定する福祉部地域共生社会課の長

 (3) 障害福祉課長 規則第2条第1項に規定する福祉部障害福祉課の長

 (4) 生活援護課長 規則第2条第1項に規定する福祉部生活援護課の長

 (5) こども家庭課長 規則第2条第1項に規定するこども部こども家庭課の長

3 第1項に規定するもののほか、福祉事務所に次長、課に主幹、課長補佐及び副主幹、係に主査及び主任を置くことができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市福祉事務所処務規程の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(課及び係の設置)
  3. 第3条(分掌事務)
  4. 第4条(職)
  5. 第5条(職務権限)
  6. 第6条(職務権限の代理)
  7. 第7条(代決)
  8. 第8条(代決の制限)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)