朝霞市の規程「朝霞市福祉事務所処務規程」(平成3年3月28日規程第9号) 全8条のうち4番目
朝霞市福祉事務所処務規程 第4条(職)
条文
福祉事務所に所長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項に規定する所長、課長の職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職にあるものをもって充てる。
(1) 所長 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する福祉部の長
(2) 地域共生社会課長 規則第2条第1項に規定する福祉部地域共生社会課の長
(3) 障害福祉課長 規則第2条第1項に規定する福祉部障害福祉課の長
(4) 生活援護課長 規則第2条第1項に規定する福祉部生活援護課の長
(5) こども家庭課長 規則第2条第1項に規定するこども部こども家庭課の長
3 第1項に規定するもののほか、福祉事務所に次長、課に主幹、課長補佐及び副主幹、係に主査及び主任を置くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、別に定めがあるもののほか、朝霞市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所処務規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)