朝霞市の条例「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(平成元年9月27日条例第23号) 全16条のうち13番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例 第13条(利用許可の取消し等)
条文
指定管理者は、集会施設の管理上特に必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外の利用をしたとき。
2 市長及び指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)