朝霞市の条例「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(平成元年9月27日条例第23号) 全16条のうち3番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例 第3条(業務)
条文
集会施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 集会施設の利用に関すること。
(2) その他集会施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)