朝霞市の条例「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(平成元年9月27日条例第23号) 全16条のうち5番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例 第5条(休所日)
条文
集会施設の休所日は、次のとおりとする。
(1) 定期休所日
| 集会施設名 | 休所日 |
| 宮戸市民センター 栄町市民センター 溝沼市民センター 根岸台市民センター | 毎週月曜日 |
| 弁財市民センター 朝志ケ丘市民センター 仲町市民センター 膝折市民センター | 毎週火曜日 |
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)