朝霞市の条例「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(平成元年9月27日条例第23号) 全16条のうち4番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例 第4条(指定管理者による管理)
条文
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に集会施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の管理に関し市長が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)