朝霞市の条例「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(平成元年9月27日条例第23号) 全16条のうち9番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例 第9条(使用料)
条文
前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、集会施設の附属設備の使用料は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)