朝霞市の条例「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(平成元年9月27日条例第23号) 全16条のうち8番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例 第8条(利用の許可)
条文
集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の利用を許可しない。
(1) 集会施設の設置の目的に反するとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) 建物又はその附帯設備を破損するおそれがあるとき。
(4) その他集会施設の管理運営上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)