朝霞市の条例「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(平成元年9月27日条例第23号) 全16条のうち2番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例 第2条(名称及び位置)
条文
集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 弁財市民センター | 朝霞市西弁財2丁目2番3号 |
| 朝志ケ丘市民センター | 朝霞市朝志ケ丘3丁目8番16号 |
| 宮戸市民センター | 朝霞市宮戸1丁目2番60号 |
| 栄町市民センター | 朝霞市栄町4丁目4番26号 |
| 仲町市民センター | 朝霞市仲町1丁目2番16号 |
| 溝沼市民センター | 朝霞市大字溝沼1057番地の3 |
| 根岸台市民センター | 朝霞市根岸台2丁目15番12号 |
| 膝折市民センター | 朝霞市膝折町1丁目7番40号 |
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)