朝霞市の細則「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第32号) 全13条のうち12番目
朝霞市身体障害者福祉法施行細則 第12条(申請書等)
条文
次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる申請書等により行うものとする。
| 1 法第22条第1項の規定に基づく売店の設置に必要な証書等の交付の申請 | 身体障害者更生援護措置申請書 |
| 2 法第22条第1項の規定に基づく売店の設置に必要な証書等の交付申請却下の通知 | 身体障害者更生援護措置申請却下通知書 |
| 3 身体障害者施行令第6条第2項及び第11条の保健所長への通知 | 身体障害者手帳の交付(記載事項変更)通知書 |
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)