朝霞市の細則「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第32号) 全13条のうち3番目
朝霞市身体障害者福祉法施行細則 第3条(診査)
条文
所長は、法第17条の2第1項の規定により身体障害者に対し診査を受けるべき旨を通知するときは、診査通知書(様式第2号)により当該身体障害者に通知しなければならない。
2 前項の診査は、法第15条第1項の医師(以下「指定医師」という。)に委託して行うものとする。
3 第1項の規定により診査を受けるべき旨を通知された身体障害者の診査を行った指定医師は、診査書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)