朝霞市の細則「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第32号) 全13条のうち5番目
朝霞市身体障害者福祉法施行細則 第5条(入所等の決定)
条文
所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの利用又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所若しくは指定医療機関の入所若しくは入院の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)を行うことに決定したときは、入所等依頼・委託決定通知書により当該施設等に通知するとともに、入所等決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
2 所長は、入所等の措置を行わないことに決定したときは、身体障害者更生援護措置申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)