朝霞市の細則「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第32号) 全13条のうち9番目
朝霞市身体障害者福祉法施行細則 第9条(調査書類等の提出要求)
条文
所長は、法第38条の規定に基づき、身体障害者又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該身体障害者、その扶養義務者その他の関係者に対して、当該身体障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)