朝霞市の細則「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第32号) 全13条のうち7番目
朝霞市身体障害者福祉法施行細則 第7条(納入期限)
条文
徴収額の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において施設に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。
2 所長は、前条第3項の通知を受けた者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該徴収額の納入期限を延長することができる。
3 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請書を所長に提出しなければならない。
4 所長は、納入期限を延長することが適当であると認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)決定通知書により、適当でないと認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)