朝霞市の細則「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第32号) 全13条のうち8番目
朝霞市身体障害者福祉法施行細則 第8条(費用徴収額の減免)
条文
所長は、第6条の規定により徴収する費用の額を負担すべき者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、その負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害により著しく損害を受けた場合
(2) 収入が著しく減少した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請書を所長に提出しなければならない。
3 所長は、第1項に規定する減額又は免除をすることが適当であると認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)決定通知書により、適当でないと認めたときは、身体障害者更生援護措置費費用徴収額納入期限延長(減免)申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)