朝霞市の細則「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第32号) 全13条のうち6番目
朝霞市身体障害者福祉法施行細則 第6条(入所等又は入所等の委託の措置に要する費用の徴収)
条文
所長は、入所等又は入所等の委託(国の設置する施設への入所の委託を除く。)の措置を採ったときは、法第38条の規定により、当該身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者をいう。)で被措置者と同一世帯又は同一生計に属するものから当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。この場合において、扶養義務者の範囲は、次によるものとする。
(1) 被措置者の年齢が満20歳以上である場合は、その配偶者又は子のうちの最多税額納税義務者(前年分の所得税(当該所得税がいずれも非課税である場合には、前年度分の市町村民税)の額が最も多い者をいう。次号において同じ。)
(2) 被措置者の年齢が満20歳未満である場合は、その配偶者、父母又は子のうちの最多税額納税義務者
2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、被措置者については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づく負担すべき額の例により算定した額とする。
3 所長は、徴収額を決定し、又は変更したときは、身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書により当該徴収額を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の途中において施設に入所し、又は退所したときにおけるその月の徴収額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)