朝霞市の規則「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(平成15年3月31日規則第22号) 全18条のうち13番目
朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則 第13条(登録事業者に係る情報の提供)
条文
市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)