朝霞市の規則「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(平成15年3月31日規則第22号) 全18条のうち4番目

朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則 第4条(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)

条文

前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、朝霞市基準該当居宅支援事業者登録申請書(様式第1号)及び付表1に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

 (1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

 (2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

 (3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

 (4) 事業所の平面図

 (5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

 (6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

 (7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

 (8) 運営規程

 (9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

 (10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

 (11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

 (12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基準該当居宅支援事業者の登録)
  4. 第4条(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)
  5. 第5条(登録の通知)
  6. 第6条(変更の届出等)
  7. 第7条(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
  8. 第8条(特例居宅生活支援費の代理受領)
  9. 第9条(代理受領の例外)
  10. 第10条(特例居宅生活支援費の支払)
  11. 第11条(報告等)
  12. 第12条(登録の取消し)
  13. 第13条(登録事業者に係る情報の提供)
  14. 第14条(衛生管理等)
  15. 第15条(保険の加入)
  16. 第16条(事故発生時の対応)
  17. 第17条(公告)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)