朝霞市の規則「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(平成15年3月31日規則第22号) 全18条のうち3番目

朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則 第3条(基準該当居宅支援事業者の登録)

条文

基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準」という。)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児童福祉法に基づく指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録をするものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準又は児童福祉法に基づく指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基準該当居宅支援事業者の登録)
  4. 第4条(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)
  5. 第5条(登録の通知)
  6. 第6条(変更の届出等)
  7. 第7条(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
  8. 第8条(特例居宅生活支援費の代理受領)
  9. 第9条(代理受領の例外)
  10. 第10条(特例居宅生活支援費の支払)
  11. 第11条(報告等)
  12. 第12条(登録の取消し)
  13. 第13条(登録事業者に係る情報の提供)
  14. 第14条(衛生管理等)
  15. 第15条(保険の加入)
  16. 第16条(事故発生時の対応)
  17. 第17条(公告)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)