朝霞市の規則「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(平成15年3月31日規則第22号) 全18条のうち8番目
朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則 第8条(特例居宅生活支援費の代理受領)
条文
登録事業者は、あらかじめ身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項又は児童福祉法第21条の12第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について市長に申し出ている場合において、居宅支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定障害者等からの委任に基づき、当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定障害者等に代わって支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定障害者等に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定障害者等に対し、当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。
4 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等基準又は児童福祉法に基づく指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定障害者等に代わって特例居宅生活支援の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払をした居宅支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、支援費の請求に関する省令(平成14年厚生労働省令第43号)の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)