朝霞市の規則「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(平成15年3月31日規則第22号) 全18条のうち7番目
朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則 第7条(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
条文
市長は、居宅支給決定障害者等(居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。
2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について法第17条の4第2項各号の市長が定める基準により算定した費用の額とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の12第1項に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基準該当居宅支援事業者登録等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)