朝霞市の条例「朝霞市介護保険条例」(平成12年3月21日条例第34号) 全16条のうち10番目
朝霞市介護保険条例 第10条(保険料に関する申告)
条文
第1号被保険者は、毎年6月20日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項本文の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の全てが同項ただし書に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条例の目的
この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)