朝霞市の条例「朝霞市介護保険条例」(平成12年3月21日条例第34号) 全16条のうち3番目
朝霞市介護保険条例 第3条(保険料率)
条文
令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 28,200円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 47,100円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 51,400円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,800円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 78,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 90,300円
(7) 次のいずれかに該当する者 94,300円
(8) 次のいずれかに該当する者 102,100円
(9) 次のいずれかに該当する者 110,000円
(10) 次のいずれかに該当する者 117,900円
(11) 次のいずれかに該当する者 133,600円
(12) 次のいずれかに該当する者 149,300円
(13) 次のいずれかに該当する者 165,000円
(14) 次のいずれかに該当する者 180,700円
(15) 次のいずれかに該当する者 188,600円
(16) 次のいずれかに該当する者 212,200円
(17) 次のいずれかに該当する者 235,800円
(18) 前各号のいずれにも該当しない者 259,300円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、14,900円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「14,900円」とあるのは、「31,400円」とする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「14,900円」とあるのは、「51,000円」とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条例の目的
この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全16条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)