朝霞市の条例「朝霞市介護保険条例」(平成12年3月21日条例第34号) 全16条のうち4番目

朝霞市介護保険条例 第4条(普通徴収に係る納期)

条文

普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。

この条例の目的

この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

朝霞市介護保険条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(この市が行う介護保険)
  2. 第2条(介護認定審査会の委員)
  3. 第3条(保険料率)
  4. 第4条(普通徴収に係る納期)
  5. 第5条(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
  6. 第6条(保険料の額の通知)
  7. 第7条(延滞金)
  8. 第8条(保険料の徴収猶予)
  9. 第9条(保険料の減免)
  10. 第10条(保険料に関する申告)
  11. 第11条(委任)
  12. 第12条
  13. 第13条
  14. 第14条
  15. 第15条
  16. 第16条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)