朝霞市の条例「朝霞市介護保険条例」(平成12年3月21日条例第34号) 全16条のうち9番目
朝霞市介護保険条例 第9条(保険料の減免)
条文
市長は、前条各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、納期限までに申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)