朝霞市の条例「朝霞市介護保険条例」(平成12年3月21日条例第34号) 全16条のうち5番目

朝霞市介護保険条例 第5条(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

条文

保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第3条第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第3条第6号から第17号までに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

朝霞市介護保険条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(この市が行う介護保険)
  2. 第2条(介護認定審査会の委員)
  3. 第3条(保険料率)
  4. 第4条(普通徴収に係る納期)
  5. 第5条(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
  6. 第6条(保険料の額の通知)
  7. 第7条(延滞金)
  8. 第8条(保険料の徴収猶予)
  9. 第9条(保険料の減免)
  10. 第10条(保険料に関する申告)
  11. 第11条(委任)
  12. 第12条
  13. 第13条
  14. 第14条
  15. 第15条
  16. 第16条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)