朝霞市の条例「朝霞市介護保険条例」(平成12年3月21日条例第34号) 全16条のうち15番目

朝霞市介護保険条例 第15条

条文

偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。

この条例の目的

この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

朝霞市介護保険条例の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(この市が行う介護保険)
  2. 第2条(介護認定審査会の委員)
  3. 第3条(保険料率)
  4. 第4条(普通徴収に係る納期)
  5. 第5条(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
  6. 第6条(保険料の額の通知)
  7. 第7条(延滞金)
  8. 第8条(保険料の徴収猶予)
  9. 第9条(保険料の減免)
  10. 第10条(保険料に関する申告)
  11. 第11条(委任)
  12. 第12条
  13. 第13条
  14. 第14条
  15. 第15条
  16. 第16条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)