朝霞市の条例「朝霞市介護保険条例」(平成12年3月21日条例第34号) 全16条のうち13番目
朝霞市介護保険条例 第13条
条文
法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この条例の目的
この市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)