朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち11番目

朝霞市庁舎管理規則 第11条(撤去命令)

条文

庁舎管理責任者又は室管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物件がある場合においては、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)に対して、その撤去を命ずるものとする。

 (1) 第7条に規定する禁止行為に違反して持ち込まれた物件

 (2) 第8条の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定により附された条件に違反して掲示又は掲出されたポスター、看板、旗、幕その他これらに類する物件

2 庁舎管理責任者又は室管理責任者は、前項各号に掲げる物件の所有者等が、前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

朝霞市庁舎管理規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(庁舎管理責任者)
  3. 第3条(室管理責任者)
  4. 第4条(職員の義務)
  5. 第5条(出入口の開閉時刻)
  6. 第6条(かぎの保管)
  7. 第7条(禁止行為)
  8. 第8条(許可行為)
  9. 第9条(承認行為)
  10. 第10条(中止命令等)
  11. 第11条(撤去命令)
  12. 第12条(報告)
  13. 第13条(非常の場合の措置)
  14. 第14条(消防設備等の整備)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)