朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち11番目
朝霞市庁舎管理規則 第11条(撤去命令)
条文
庁舎管理責任者又は室管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物件がある場合においては、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)に対して、その撤去を命ずるものとする。
(1) 第7条に規定する禁止行為に違反して持ち込まれた物件
(2) 第8条の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定により附された条件に違反して掲示又は掲出されたポスター、看板、旗、幕その他これらに類する物件
2 庁舎管理責任者又は室管理責任者は、前項各号に掲げる物件の所有者等が、前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)