朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち5番目
朝霞市庁舎管理規則 第5条(出入口の開閉時刻)
条文
本庁舎の玄関の開閉時刻は、庁舎管理責任者が特に必要があると認める場合を除き、通常の出勤時刻の30分前に開き、退庁時刻の30分後に閉じるものとする。
2 本庁舎以外の庁舎において、出入口の開閉時刻を定めるときは、それぞれの当該庁舎管理責任者が市長の承認を得て、これを定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)