朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち8番目
朝霞市庁舎管理規則 第8条(許可行為)
条文
庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、寄附を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。
(2) 公務以外の目的をもって集会その他の行事を行うこと。
(3) 面会、陳情、見学等を集団で行うこと。
(4) びら、ポスター、看板、旗、幕その他これに類する物を配布し、掲示し、又は掲出すること。
(5) テントその他これらに類する施設を設置し、又は定められた場所以外の場所に置くこと。
2 前項各号に掲げる行為に係る許可を受けようとするときは、使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。この場合において、同項第3号の行為に係る許可申請においては、当該面会等に係る事務を主管する課等の長を経由してしなければならない。
3 第1項第4号の行為に係る許可申請においては、掲示又は配布しようとするもの若しくはその見本を添えてしなければならない。
4 庁舎管理責任者は、第2項の申請に係る行為の許可を行ったときは、当該申請者に対して、使用許可申請書を交付するものとする。ただし、第1項第4号に係る行為の許可については、許可済印(様式第2号)を当該掲示物等に押印することにより許可書に代えることができる。
5 庁舎管理責任者は、第2項の申請に係る行為の許可を行うに当たり、必要があると認めたときは、当該許可に条件を附することができる。
6 庁舎の一部を使用することとなる第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる行為について許可した場合においては、当該許可の内容に従い、あわせて地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可をしたものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)