朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち2番目
朝霞市庁舎管理規則 第2条(庁舎管理責任者)
条文
庁舎には、別表に定めるところにより、庁舎管理責任者を置き、副市長がこれを総括する。
2 庁舎管理責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎における秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における災害の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整とんに関すること。
(4) 庁舎の設備の保全に関すること。
(5) 庁舎の使用の規制に関すること。
3 同一の庁舎に2人以上の庁舎管理責任者がある場合の管理の区分は、当該庁舎管理責任者が協議して定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)