朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち7番目
朝霞市庁舎管理規則 第7条(禁止行為)
条文
庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正常な執務を妨げ面会を強要すること。
(2) 建物、立木、工作物その他の施設を汚損し、又はき損すること。
(3) 公務の円滑な遂行を妨げ、又は他人の権利を侵害するおそれのある撮影、録音、録画、放送又は配信をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたり正常な執務を妨げる行為をすること。
(5) 示威、宣伝又は陳情のため旗、幕、プラカード等を持ち込むこと。
(6) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他の通行の妨害となる行為をすること。
(7) 拡声機を使用し、若しくは放歌高唱し、その他庁舎の静穏を害する行為をすること。
(8) 用なく自動車を乗り入れること。
(9) 指定の場所以外の場所に駐車すること。
(10) 喫煙の設備のない揚所において喫煙すること。
(11) たきび等火災予防上危険を伴う行為をすること。
(12) 所定の場所以外の場所に汚物、紙くず等を投棄すること。
(13) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止上支障のある行為をすること。
市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)