朝霞市庁舎管理規則

昭和46年8月6日に定められた朝霞市の規則です(規則第14号)。いまの条文は令和6年11月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全14条あります。市の例規集では「執行機関>市長>事務分掌」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 庁舎管理責任者
  3. 第3条 室管理責任者
  4. 第4条 職員の義務
  5. 第5条 出入口の開閉時刻
  6. 第6条 かぎの保管
  7. 第7条 禁止行為
  8. 第8条 許可行為
  9. 第9条 承認行為
  10. 第10条 中止命令等
  11. 第11条 撤去命令
  12. 第12条 報告
  13. 第13条 非常の場合の措置
  14. 第14条 消防設備等の整備

別表(別表(第2条関係))

条文

(目的)この条のページ

第1条 この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

(庁舎管理責任者)この条のページ

第2条 庁舎には、別表に定めるところにより、庁舎管理責任者を置き、副市長がこれを総括する。

2 庁舎管理責任者の職務は、次のとおりとする。

 (1) 庁舎における秩序の維持に関すること。

 (2) 庁舎における災害の予防に関すること。

 (3) 庁舎の清掃、整とんに関すること。

 (4) 庁舎の設備の保全に関すること。

 (5) 庁舎の使用の規制に関すること。

3 同一の庁舎に2人以上の庁舎管理責任者がある場合の管理の区分は、当該庁舎管理責任者が協議して定めるものとする。

(室管理責任者)この条のページ

第3条 本庁舎(朝霞市本町1丁目1番1号に所在する庁舎をいう。以下同じ。)の事務室等の秩序の維持及び使用の規制並びに火災、盗難の予防について庁舎管理責任者を補助するため、室管理責任者を置く。

2 室管理責任者は、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

区分事務室等室管理責任者
市長の事務部局課等の事務室及び当該課の管理に属する室等課(室)長
議会の事務部局事務局の事務室及び議事堂並びに事務局の管理に属する室等事務局長
執行機関として置かれる委員会又は委員の事務局事務局の事務室及び当該事務局の管理に属する室等教育委員会にあっては課長、その他の委員会又は委員事務局にあっては当該事務局の長

3 本庁舎以外の庁舎において、庁舎管理責任者が必要があると認めるときは、前項に準じて室管理責任者を置くことができる。

(職員の義務)この条のページ

第4条 職員は、庁舎管理責任者又は室管理責任者が庁舎の管理のため、必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

(出入口の開閉時刻)この条のページ

第5条 本庁舎の玄関の開閉時刻は、庁舎管理責任者が特に必要があると認める場合を除き、通常の出勤時刻の30分前に開き、退庁時刻の30分後に閉じるものとする。

2 本庁舎以外の庁舎において、出入口の開閉時刻を定めるときは、それぞれの当該庁舎管理責任者が市長の承認を得て、これを定めるものとする。

(かぎの保管)この条のページ

第6条 各室等の出入口のかぎは、使用時間中にあってはそれぞれの当該室管理責任者(室管理責任者を置かない庁舎においては、庁舎管理責任者)が、それ以外の時間にあっては当直員(別に指定する室等については、それを管理する室管理責任者)が保管するものとする。

(禁止行為)この条のページ

第7条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 正常な執務を妨げ面会を強要すること。

 (2) 建物、立木、工作物その他の施設を汚損し、又はき損すること。

 (3) 公務の円滑な遂行を妨げ、又は他人の権利を侵害するおそれのある撮影、録音、録画、放送又は配信をすること。

 (4) 示威又はけん騒にわたり正常な執務を妨げる行為をすること。

 (5) 示威、宣伝又は陳情のため旗、幕、プラカード等を持ち込むこと。

 (6) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他の通行の妨害となる行為をすること。

 (7) 拡声機を使用し、若しくは放歌高唱し、その他庁舎の静穏を害する行為をすること。

 (8) 用なく自動車を乗り入れること。

 (9) 指定の場所以外の場所に駐車すること。

 (10) 喫煙の設備のない揚所において喫煙すること。

 (11) たきび等火災予防上危険を伴う行為をすること。

 (12) 所定の場所以外の場所に汚物、紙くず等を投棄すること。

 (13) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

 (14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止上支障のある行為をすること。

(許可行為)この条のページ

第8条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

 (1) 物品を販売し、寄附を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。

 (2) 公務以外の目的をもって集会その他の行事を行うこと。

 (3) 面会、陳情、見学等を集団で行うこと。

 (4) びら、ポスター、看板、旗、幕その他これに類する物を配布し、掲示し、又は掲出すること。

 (5) テントその他これらに類する施設を設置し、又は定められた場所以外の場所に置くこと。

2 前項各号に掲げる行為に係る許可を受けようとするときは、使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。この場合において、同項第3号の行為に係る許可申請においては、当該面会等に係る事務を主管する課等の長を経由してしなければならない。

3 第1項第4号の行為に係る許可申請においては、掲示又は配布しようとするもの若しくはその見本を添えてしなければならない。

4 庁舎管理責任者は、第2項の申請に係る行為の許可を行ったときは、当該申請者に対して、使用許可申請書を交付するものとする。ただし、第1項第4号に係る行為の許可については、許可済印(様式第2号)を当該掲示物等に押印することにより許可書に代えることができる。

5 庁舎管理責任者は、第2項の申請に係る行為の許可を行うに当たり、必要があると認めたときは、当該許可に条件を附することができる。

6 庁舎の一部を使用することとなる第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる行為について許可した場合においては、当該許可の内容に従い、あわせて地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可をしたものとみなす。

(承認行為)この条のページ

第9条 公務のため、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする課等の長は、事前に主管の室管理責任者の承認を受けなければならない。

 (1) 会議室等を使用すること。

 (2) 庁舎内の広場、通路、廊下等共用部分を独占的に使用すること。

 (3) 庁舎内において、暖房器その他の火気を使用すること。

2 前項に規定する行為に係る承認申請は、室等使用承認申請書(様式第3号)を主管の室管理責任者に提出して行うものとする。

3 前条第5項の規定は、承認行為について準用する。

(中止命令等)この条のページ

第10条 庁舎管理責任者又は室管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その行為の中止を命じ、又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理責任者が庁舎内の秩序の維持、庁舎の正常な管理又は災害の防止上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 (1) 第7条に規定する禁止行為をし、又は禁止行為をしようとしている者

 (2) 第8条の規定により許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に附された条件に違反してそれらの行為を行っている者

(撤去命令)この条のページ

第11条 庁舎管理責任者又は室管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物件がある場合においては、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)に対して、その撤去を命ずるものとする。

 (1) 第7条に規定する禁止行為に違反して持ち込まれた物件

 (2) 第8条の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定により附された条件に違反して掲示又は掲出されたポスター、看板、旗、幕その他これらに類する物件

2 庁舎管理責任者又は室管理責任者は、前項各号に掲げる物件の所有者等が、前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(報告)この条のページ

第12条 庁舎管理責任者又は室管理責任者は、第10条及び前条の規定により、中止命令、退去命令又は撤去命令の措置をしたもののうち、重要なものについては、遅滞なくその実情を市長に報告しなければならない。

(非常の場合の措置)この条のページ

第13条 庁舎若しくはその附近に火災その他の災害が発生したときは、庁舎管理責任者は、直ちに庁舎の防備のため、適正な措置をとらなければならない。

(消防設備等の整備)この条のページ

第14条 庁舎管理責任者は、庁舎に適応する消火栓その他の消防の用に供する機械器具の整備に努め、定期又は随時に点検を行わなければならない。

別表

別表(第2条関係)

庁舎管理責任者

庁舎の区分庁舎管理責任者
本庁舎総務部長
本庁舎以外の庁舎当該施設の長

様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年10月30日規則第37号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)