朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち3番目
朝霞市庁舎管理規則 第3条(室管理責任者)
条文
本庁舎(朝霞市本町1丁目1番1号に所在する庁舎をいう。以下同じ。)の事務室等の秩序の維持及び使用の規制並びに火災、盗難の予防について庁舎管理責任者を補助するため、室管理責任者を置く。
2 室管理責任者は、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
| 区分 | 事務室等 | 室管理責任者 |
| 市長の事務部局 | 課等の事務室及び当該課の管理に属する室等 | 課(室)長 |
| 議会の事務部局 | 事務局の事務室及び議事堂並びに事務局の管理に属する室等 | 事務局長 |
| 執行機関として置かれる委員会又は委員の事務局 | 事務局の事務室及び当該事務局の管理に属する室等 | 教育委員会にあっては課長、その他の委員会又は委員事務局にあっては当該事務局の長 |
3 本庁舎以外の庁舎において、庁舎管理責任者が必要があると認めるときは、前項に準じて室管理責任者を置くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)