朝霞市の規則「朝霞市庁舎管理規則」(昭和46年8月6日規則第14号) 全14条のうち9番目
朝霞市庁舎管理規則 第9条(承認行為)
条文
公務のため、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする課等の長は、事前に主管の室管理責任者の承認を受けなければならない。
(1) 会議室等を使用すること。
(2) 庁舎内の広場、通路、廊下等共用部分を独占的に使用すること。
(3) 庁舎内において、暖房器その他の火気を使用すること。
2 前項に規定する行為に係る承認申請は、室等使用承認申請書(様式第3号)を主管の室管理責任者に提出して行うものとする。
3 前条第5項の規定は、承認行為について準用する。
市の例規集の文言のままです(令和6年11月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市長が管理する本庁その他の事務所等の建物及び敷地並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市庁舎管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)